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  1. 香川大学紀要類・刊行物等
  2. 法学部・法学研究科
  3. 香川法学
  4. 第44巻 第1・2・3・4 号 (2025年3月)

必須の業務上の手段とモバイル労働―― 使用者が業務上の手段を供給する義務の規範的根拠と限界――

https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/2000849
https://kagawa-u.repo.nii.ac.jp/records/2000849
5e710e9f-8e4c-4101-bf68-ce3882389f46
名前 / ファイル ライセンス アクション
AN00064452_044_L177.pdf AN00064452_044_L177 (635 KB)
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2025-04-08
タイトル
タイトル 必須の業務上の手段とモバイル労働―― 使用者が業務上の手段を供給する義務の規範的根拠と限界――
言語 ja
見出し
大見出し 翻訳
言語 ja
見出し
大見出し Translation
言語 en
言語
言語 jpn
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
アクセス権
アクセス権 open access
アクセス権URI http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
著者 チャンドナ, ホッペ

× チャンドナ, ホッペ

ja チャンドナ, ホッペ


Search repository
細谷, 越史

× 細谷, 越史

en Hosotani, Etsushi

ja 細谷, 越史

ja-Kana ホソタニ, エツシ


Search repository
抄録
内容記述タイプ Other
内容記述 新たな労働形態は,使用者の場所に関わる実質的な組織化主権から労務給付の提供を切り離す。とりわけモバイル労働(mobile Arbeit)の場合,労務給付は必ずしも労働者の事業所への組織的な組み込みに依存しない。こうしたことを背景に,ドイツ連邦労働裁判所(以下,BAG とする)2021年11月10日判決(NZA2022, 401ff.)が,自転車配送人である原告の訴えに基づき,労働者が必要な業務上の手段を供給するよう請求する権利に初めて解釈論上取り組んだのは驚くことではない。本稿では,この判決を取り上げ,また業務上必要な手段を供与することを請求する権利の法的な根拠,これを契約により逸脱する可能性という問題,そして可動的であり場所的に柔軟な仕事の特殊性について論じることとする。
言語 ja
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 モバイル労働の増加により,使用者による業務上の手段の供給をめぐり様々な境界問題が生じている。請求権の範囲,形成および逸脱可能性に関する指針として,業務上の手段の供給義務を給付に関する付随義務として位置づけることが有用である。給付に関する付随義務が使用者の義務領域に組み入れられるという事実は,労働契約における契約に典型的な義務構造から導き出される。それによると,使用者は労働活動の組織的枠組み条件を形成する。
言語 ja
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 とりわけモバイル労働の場合,使用者が必要な業務上の手段を供給する義務の範囲は,個々の事例の諸事情から判断されうる。必須の業務上の手段とは,それなくしては労務給付をもたらすことができないものであるという,判例によって用いられる定式は,たしかに個々の必要な業務上の手段を事後的に確かめるのに適するが,しかし予め必要な業務上の手段の範囲を画定するにはそれほど適さない。必要な業務上の手段を供給する義務を給付に関する付随義務として位置付けることから出発すれば,使用者は労働活動のための施設に関わる実際上の前提条件を作り出さなければならない。その点で,労働活動の組織的な枠組み条件を作り出し,労働活動の事業所外への移転について決定する使用者の経営者としての自由は,その組織に関する前提条件を整える責任に対応する。
言語 ja
抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 給付義務相互の等価的な結び付きから明らかとなるのは,供給義務を労働者に転嫁することが契約上の義務を実質的に労働者の負担となるように変更するということである。このような契約形成は,普通契約約款において容易に許容されるわけではない。それは原則として当事者の個別契約の形式での法律行為としての広範な正当性を要求する。使用者が普通契約約款において労働契約の基本的なコンセプトから有効に逸脱することができるのは,労働者の経済的及び法的な負担を適切に補償し,それにより法律上前提とされた契約における等価性に適合する場合に限られるのである。
言語 ja
内容記述
内容記述タイプ Other
内容記述 本稿は,カーチャ・チャンドナ=ホッペ博士(ドイツ・ボン大学労働法・社会保障法研究所の上級研究員(Akademische Rätin)であり,ライムント・ヴァルターマン教授の講座に所属する)が,“Essentielle Arbeitsmittel und mobile Arbeit-Normative Verankerungund Grenzen der Pflicht zur Bereitstellung von Arbeitsmitteln durch den Arbeitgeber-” と題して,雑誌Recht der Arbeit 2023年第3号152頁~160頁に公表した論文を翻訳させていただいたものである。
言語 ja
bibliographic_information ja : 香川法学
en : Kagawa law review

巻 44, 号 1・2・3・4, p. 177-195, 発行日 2025-03-20
出版者
出版者 香川大学法学会
言語 ja
出版者
出版者 Law Society of Kagawa University
言語 en
item_10002_source_id_9
収録物識別子タイプ PISSN
収録物識別子 0286-9705
item_10002_source_id_11
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AN00064452
助成情報
識別子タイプ Crossref Funder
助成機関識別子タイプURI https://www.crossref.org/services/funder-registry/
助成機関識別子 https://doi.org/10.13039/501100001691
助成機関名 日本学術振興会
言語 ja
研究課題番号URI https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-20K01331/
研究課題番号 20K01331
研究課題番号タイプ JGN
研究課題名 デジタル化時代の労働者の損害賠償責任、能力不足や病気等による解雇等の日独比較研究
言語 ja
出版タイプ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
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Ver.1 2025-04-08 06:49:11.457787
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